就業規則とは職場のルールブックです。
常時10人以上の従業員を雇用する場合は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。このため、クリニックによっては作成されていないところもあると思います。しかし、雇用人数に関わらず作成されることをお勧めします。
理由は3つ。①職場の秩序維持②安定した労務関係③合理的で公平、効率的な業務管理
就業規則がないと、何か問題が発生した際に、その都度ルールを定めて対応する必要があります。これはかなり非効率的で、場合によっては従業員に不信感を与えてしまい、クリニック運営にも影響があります。ルールが定めてあれば秩序が維持され、無用なトラブルを回避できます。雇用者人数が少ない場合でも就業規則を作っておくことは大切です。
